第1条
本規程は、沖縄空手道協会規約第28条の規定に基づき、「沖縄空手道協会研修会館」(以下「研修会館」という。)の運営管理に関する事項を定め、国内外会員の斯道研修と人間形成に努め、地域の少年少女の健全育成に寄与し、併せて社会全般の公益を推進することを目的とする。
第2条
前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
- 国内外の空手道研修生の長期・短期にわたる宿泊研修
- 沖縄の伝統武道空手及び現代競技空手の伝承と発展の促進
- 昇段審査・審判研究会・技法研究会
- その他、本研修会館の目的にそう諸公益事業
第7条
- 利用者は、研修会館内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用しないこと。 (2) 許可なくして壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ちつけないこと。 (3) 許可なくして研修会館内において物品等を販売しないこと。 (4) 研修会館の管理上不適切な行為をしないこと。 - 前項に定めるもののほか、利用者は管理者の指示に従わなければならない。
