第2条
- 沖空会総本部(以下「総本部」という。)は、次の各号に掲げる条件を満足する道場に対して沖空会公認の道場として認定する。
(1) 規約第3条の構成を満足する道場であること。 (2) 規約第4条の目的を満足する道場であること。 (3) 規約第16条の道場開設条件を満足する道場であること。 (4) 規約第17条の組織を満足する道場であること。 (5) その他総本部が必要と認める事項を満足する道場であること。 - 道場の公認認定は、理事会の審査を受け、出席理事の過半数の同意を得るものとする。
- 総本部は、第1項の規程による総本部公認の条件が不備なため総本部公認と認定されなかった道場について、総本部が必要と認めた場合は、総本部公認の条件が成立するよう指導助言するものとする。
第4条
第5条
総本部公認と認定された道場は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 沖空会が定めた規約及びその他規程を遵守すること。
- 段位は、沖空会会長によって印可され、総本部に登録されたものを正統なものとする。なお、段位は、全て総本部に登録料を添えて申請しなければならない。また、段位は、総本部に登録された時点で有効となる。
- 常に総本部との連絡を保ち、総本部との交流を促進するよう努力すること。
- 県外及び国外において、地域に存在する道場と必要に応じて連絡をとり、友好的な関係を促進すること。
第6条
- 公認道場が本規程に違反し、沖空会の発展に重大な支障をきたす場合には、総本部は、該道場に対し文書及び口頭により本規程を遵守するよう勧告するものとする。
- 勧告を受けた公認道場にその意思がないと認められる場合は、認定を取消すことができる。この場合は、道場主及び所属会員が総本部に対し有する権利の全てを失うものとする。
