規約項目一覧
| 名称 | 役員 | 理事会 | 型 | 入会 |
| 所在 | 役員の任務 | 執行部会 | 会計 | 脱会 |
| 構成 | 役員の選出 | 各種委員会 | 会計年度 | 事務局 |
| 目的 | 役員の任期 | 道場開設 | 諸手当の支給 | 規程の制定 |
| 事業 | 会議 | 組織 | 表彰 | |
| 会員 | 総会 | 段位、称号、免許等 | 罰則 |
第5条
本会の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
- 選手権大会の開催
- 昇段審査の実施
- 演武大会の開催
- 型及び組手研究会の開催
- 他流派との交流及び協力
- インターネットを活用した国内外との情報交流
- その他、本会の目的達成に必要な事項
第7条
- 本会の役員は、次のとおりとする。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 3名 (3) 理事長 1名 (4) 副理事長 1名 (5) 理事 ア 沖縄県内在住の各道場主(同好会主宰者を含む) イ 道場主が推薦する五段以上の会員 (6) 事務局長 1名 (7) 渉外部長 1名 (8) 広報部長 1名 (9) 書記 3名 (10) 会計 1名 (11) 監査役 2名 (12) その他必要に応じ、次長または補佐を若干名置くことができる。 - 本会に顧問、相談役を置くことができる。
- 相談役は、原則として各道場の運営に関わっていない者とするが、会長経験者、範士十段以上の者、又は協会に多大な貢献をした者についてはこの限りでない。
- 顧問は、協会以外の者をもって充てるものとする。
第8条
役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代理する。
- 理事長は、理事会の運営を総括する。また、会長、副会長とも事故あるときは(または欠けたとき)、その任務を代理する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその任務を代理する。
- 理事は、理事会を構成し、本会の会務を執行する。
- 事務局長は、会長の指示により、本会の事務局を総括する。
- 渉外部長は、本会の渉外関係業務を処理する。
- 広報部長は、本会の広報関係業務を処理する。
- 書記は、事務局長の指示により、事務局業務を処理する。
- 会計は、本会の会計業務を処理する。
- 監査役は会計、事業等を監査し、その結果を総会において報告する。
- 顧問・相談役は、本会の目的達成に必要な指導・助言を行うものとし、重要な会務に関し、会長の諮問に応ずるものとする。
第9条
本会の役員の選出は、次のとおりとする。
- 会長及び理事長は、選考委員会で人選し、総会において承認を得るものとする。
- 副会長及び監査役は、会長及び理事長で人選し、総会において承認を得るものとする。
- その他の役員は、会長及び理事長で人選し、総会もしくは理事会に報告する。
第12条
- 総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回定期総会を開くこととし、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。
- 総会は会長が招集するものとし、議長は会長がこれにあたる。
- 総会は、次の事項を審議する。
(1) 会長、理事長、副会長及び監査役の選出に関すること。 (2) 規約等の改定に関すること。 (3) 事業報告及び事業計画に関すること。 (4) 予算及び決算に関すること。 (5) 新規の型、約束組手の創作に関すること。 (6) その他、本会の運営上重要な事項 - 総会は、本会の理事、役員、相談役をもって構成する。
- 総会は構成員の過半数の出席により成立する。ただし、議決権を会長に委任した場合は出席とみなす。
- 総会の議決は、出席者の過半数の賛同により決する。ただし、賛否同数のときは議長が決める。
第13条
- 理事会は、本会の執行機関であり、随時開催する。
- 理事会は会長の指示により理事長が招集し、議長は、理事長がこれにあたる。
- 理事会は、会務の執行上緊急を要する場合は、前条の事項につき、総会にかえてこれを決議することができる。
- 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会で決議された事項の運営及び処理 (2) 総会に提出する議案作成 (3) その他緊急事項の処理
第14条
- 執行部会は、会長の指示により、事務局長が召集する。
- 執行部会は、次の事項を審議する。
(1) 理事会に提案する事項 (2) 事業執行に必要な事項 (3) その他必要と認める事項
第16条
- 新規に道場または同好会を開設しようとする者は、道場開設申請書(第1号様式)を提出し、理事会の承認を得るものとする。
- 道場を開設する者は、師範免許を有しなければならない。
- 師範免許を有しない者が道場を開設する場合は、次の条件で許可を与えることができる。
(1) 開設しようとする地域に、本会所属の道場がないこと。 (2) 新規道場開設が本会の発展に著しく寄与すると認められること。 (3) 指導員免許保持者については、人格、指導力その他で著しく優れていること。 (4) 指導員の適正については、理事会の資格審査を要する。 - 長期的あるいは定期的に団体等の指導を行う場合には、次の条件を必要とする。
(1) 開設しょうとする地域に、本会所属の道場がないこと。 (2) 新規道場開設が本会の発展に著しく寄与すると認められること。 (3) 指導員免許保持者については、人格、指導力その他で著しく優れていること。 (4) 指導員の適正については、理事会の資格審査を要する。
第17条
本会の組織は、次の通りとする。
- 国内、国外を問わず各道場及び同好会は、原則として沖縄空手道協会総本部直属の組織とする。
- 沖縄本島以外の国内及び外国において、複数の道場でもって連合体を組織(以下「支部等」という。)し、活動することができる。そのとき、必要に応じて○○ 地区本部または○○地区支部の呼称を使用することができる。ただし、連合体を組織するときは、支部等開設申請書(様式第2号)を提出し、理事会の許可を得 るものとする。
- 上記第2号の連合体は、その地区内の連合体非所属の道場に対しては、特別な権限を有しない。
- 支部等は、必要に応じて役員を置き、本部の規約に抵触しない範囲内において支部規約を定めることができる。なお、支部等の規約及び役員については、総本部 に届け出て、理事会の承認を得るものとする。規約の改定及び役員改選についても同様とする。
- 各道場、同好会、支部等は、第5条の規定に基づき、組織内における各種事業を行うことができる。
- 各道場、同好会、支部等は、それぞれ規約の改定、本会の運営その他本会の発展に寄与すると認められる事項については、会長に対し意見を具申することができる。
- 各支部等の長は、それぞれの組織で選出された者を会長が任命するものとする。
第19条
- 本会で伝授する型は、次のとおりとする。
(1) 三戦(サンチン) (2) 完子和(カンシワ) (3) 完周(カンシュウ) (4) 十戦(セーチン) (5) 十三(セーサン) (6) 十六(セーリュウ) (7) 完戦(カンチン) (8) 三十六(サンセーリュウ) (9) 龍虎(リュウコ) - 型または約束組手の変更、新規創作は、理事会の承認を得るものとする。
第24条
- 本会の名誉を著しく傷つけたと認められた者で、説諭後なお改悛の見込みなき者に対し、除名あるいは破門することができる。
- 除名または破門された者は、本会に対する一切の権利を失うものとし、かつ入会金、その他納入金は一切返済しない。
第26条
- 本会を脱会しようとする道場または同好会は、書面(様式任意)により届け出るものとする。
- 脱会した道場または同好会は、本会に対する一切の権利を失うものとし、かつ入会金、その他納入金は一切返済しない。
